1980-03-05 第91回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
○稲田(裕)政府委員 上野の遊水地の地役権の問題でございますけれども、これにつきましては要役地、承役地というのを設定する必要があるわけでございます。この地役権の登記上の問題として法務省といろいろ打ち合わせをしてまいったわけでございます。
○稲田(裕)政府委員 上野の遊水地の地役権の問題でございますけれども、これにつきましては要役地、承役地というのを設定する必要があるわけでございます。この地役権の登記上の問題として法務省といろいろ打ち合わせをしてまいったわけでございます。
法務省との関係のお尋ねでございますけれども、地役権設定につきましては疑義はないということでございまして、なお事務的な詰めとして現在、登記手続上の問題として若干、要役地並びに承役地についての事務的な手続関係につきましての詰めば残っておりますけれども、地役権を設定して遊水地の効用を果たすということについては疑義がないというふうに考えております。
さらに、地役権で要役地の所有権が移転した場合、その地役権は消滅するという特約、そういうことがこれに該当するかどうかを伺いたい。
それからいま一つお尋ねの地役権で要役地の所有権か移転した場合に、その地役権は消滅するという特約はいかがかというお尋ねでございますが、これは民法の二百八十一条に関するわけでございまして、民法の二百八十一条におきましては、第一項で「地役権ハ要役地ノ所有権ノ従トシテ之ト共ニ移転シ又ハ要役地ノ上二存スル他ノ権利ノ目的タルモノトス但設定行為二別段ノ定アルトキハ此限二在ラス」となっております。
次は第百十二条の二の規定の新設でございますが、これは地役権が要役地の所有権の従たる権利であります関係上、要役地にも地役権を公示する必要があるので、この規定を置いたのでございます。
○平賀政府委員 地役権の登記は、御承知の通り承役地と要役地という両方についてするわけでございます。この地役権というのは、要役地の所有権の従として移転するわけでございまして、要役地の登記がございます関係で、その要役地の所有権者が地役権者になるわけでございます。従いまして、承役地にされております地役権の登記に地役権者の表示をする必要がない、そういう結果になるわけでございます。
次は第百十二条の二の規定の新設でありますが、地役権が要役地の所有権の従たる権利であることから、要役地にも地役権を公示する必要があるためであります。 次は第百十三条の改正でありますが、第二項を追加しましたのは、承役地の一部に地役権の設定の登記をする場合の地役権の設定の範囲を明らかにするためであります。
の施設の用に供されているものであるときは、その取得の時に当該電氣事業者のために当該電線路の施設を目的として、当該電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地で当該電氣事業者の所有するものを要役地とし、当該農地を承役地とする地役権が設定されたものとみなす。
の施設の用に供されてゐるものであるときは、そ の取得の時に當該電氣事業者のために當該電線路の施設を目的として、當該電線路に近接する發電所、變電所、開閉所又は電線の支持物の用 地制當該電氣事業者の所有するものを要役地とし、當該農地を承役地とする地役權が設定されたものとみなす。